平成28年 9月15日に環境省と経済産業省による「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」が公表されました。
また、平成28年 9月30日に電機・電子4団体による「水銀使用製品等の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」も公開されて
おります。水銀は、特定化学物質の管理第2類物質に位置付けられております。
弊社では、これらガイドラインに準拠した対応を実施させていただきます。
以下の通り、お客様各位にお知らせいたします。
1. 水銀取り扱い時のご注意
当該製品を廃棄する場合は、各自治体の指示に従い、適正に処理していただく必要がございます。
廃棄にあたっては産業廃棄物処理業者にご依頼いただき、その際水銀の使用があることをお伝えください。
2. 水銀使用製品一覧表
水銀が使用されております弊社製品は,添付別紙 水銀使用製品一覧表 をご覧ください。
今後の新製品につきましては、各製品の取扱説明書をご参照ください。
3. その他
詳細、以下の各ガイドラインをご確認ください。
*環境省と経済産業省のガイドライン
参照先:http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160915003/20160915003.html
*電機・電子4団体のガイドライン
参照先:http://www.jeita.or.jp/cgi-bin/topics/detail.cgi?n=3197&ca=3
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