中国が米国および欧州連合に合わせ同国の新たなデータインテグリティ要件を調整
Loren Smith、アジレントソフトウェアコンプライアンスプログラムマネージャ
中国国家食品薬品監督管理総局 (CFDA) の GMP 別紙 2 の概要によると、当局は 2015 年 12 月 1 日、コンピュータシステムに関する規制を導入しました。
これにより、中国で事業を展開している製薬企業は、自社の分析システムおよびプロセスをこの規制に対応させる必要があります。CFDA は、米国の連邦規則
第 21 章 11 条と、それに相当する欧州連合の Eudralex 第 4 章附属書 11 に対応するように規制を策定しているため、新しい要件は極めて類似したものに
なっています。特に、中国が重点を置いている規則は、不正とデータ改ざんを防ぐためのデータインテグリティとセキュリティです。
CFDA の要件: 主要な側面
規制項目は、技術コントロール (つまり、ソフトウェアの機能) または手順コントロール (つまり、標準操作手順書) のいずれかによって遂行することが可能です。
一部の要件では、技術コントロールと手順コントロールの両方が必要になります。通常、ソフトウェアの供給元が技術コントロールを提供し、もう一方の手順
コントロールについては製薬企業の責任になります。
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