弊社製品における 「リフラクトリーセラミックファイバー」 の使用、及び法規制対応について
労働安全の見地による化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、発がんのおそれのある物質として特定化学物質障害予防規則の措置対象物質にリフラクトリーセラミックファイバー(以下:RCF)が平成 27年 11月より追加改正されました。
弊社製品の一部に 断熱保温材としてセラミックファイバーが使用されておりますが、本改正にあたりお客様には以下の通りの情報をご提供いたします。
(1) 規制対象セラミックファイバーと規制
- 特定化学物質障害予防規則等の改正ではCAS No. 142844-00-6のセラミックファイバーを規制対象としていますが、これ以外にも組成の異なるセラミックファイバーは断熱材として広く使用されています。このCAS番号に該当するRCFが弊社GCの断熱材の一部に使用されています。
- 同規則等の改正による規制を受けるのは製造・加工等、RCFを直接取扱う作業に対してです。
(2)お客様への影響
- 機器の新規ご購入・既設機器のご使用に際し、今回の改正による制限・影響はございません。
- 機器に使用されているRCFはバインダーで成型されたもので、通常の機器ご使用においてRCFが空間に飛散することはございません。
※同規則等改定によるRCF取扱い作業においても「バインダーにより固形化された物その他のRCF等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業務」は規制対象外とされています。
- RCF(に限らずセラミックファイバー等の断熱材)の廃棄に際しては、廃ガラスと同等必要です。機器廃棄の際は、産業業廃棄物業者による適切な処置をお願いします。
※廃棄の際は、産業廃棄物業者にセラミックファイバー断熱材の使用があることをお伝えください。
該当機種及びお客様向けの資料は、こちら
参考資料
特定化学物質障害予防規則等の改正(ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーの追加)に係るパンフレット(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121.html