フロン関連法案改正(2015年4月施行)に伴う第一種特定製品該当製品の点検について

従来のフロン関連法が改正され、新たに「フロン排出抑制法」 が 2015年 (平成27年) 4月1日より施行されました。

これに伴い、代替フロンが冷媒として使用されている弊社より販売されている第一種特定製品該当製品は、
ユーザー様による 3ヶ月に一度以上の簡易点検の実施が求められるようになります。

 

■ 対象となるアジレント製品

装置名 冷却水循環装置(ICP-MS、OES装置に使用)

型  番 使用ガス 使用量(g) 圧縮機出力(W)
G3292A R134A 500 746

装置名 1290/1260 Infinity II マルチサンプラおよびバイアルサンプラ用冷却モジュール

型  番 使用ガス 使用量(g) 圧縮機出力(W)
G7167-60005 R134A 42 240

装置名 冷却チラー(ICP-OES装置に使用)

型  番 使用ガス 使用量(g) 圧縮機出力(W)
G8496A R134A 387 746

なお、アジレント製品と共にご使用になる他社製品につきましては、法令順守に関わる正確な情報を得るためにも各メーカーまでご確認ください。

 

■ 簡易点検について

弊社より販売している第一種特定製品は、全製品ともに、圧縮機電動機定格出力は 7.5 Kw 未満ですので、
ユーザー様による 「簡易点検」 を実施して頂く必要がございます。
(なお、圧縮機電動機定格出力が 7.5 kw 以上の機器につきましては、専門業者による定期点検が義務付けられますが、
弊社販売品は、これに該当いたしません)。

簡易点検につきましては、下記をご参照ください。